しろぼんねっと

サイト内検索

Google

掲載内容への指摘

第9部処置-第1節処置料(一般処置)-J028 インキュベーター(1日につき)

120点

注 使用した精製水の費用及びインキュベーターと同時に行った酸素吸入の費用は、所定点数に含まれるものとする。


(1) インキュベーターを行うに当たって使用した滅菌精製水の費用は、所定点数に含まれる。

(2) 1日につき所定点数により算定する。

0 コメント:

 
株式会社アイジェイアイ