1 Aモード法
150点
2 断層撮影法
イ 胸腹部
530点
ロ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)
350点
3 UCG
イ 断層撮影法及びMモード法による検査880点
ロ Mモード法のみによる検査500点
ハ 経食道的超音波法1,500点
4 ドプラ法(1日につき)
イ 胎児心音観察、末梢血管血行動態検査20点
ロ 脳動脈血流速度連続測定150点
ハ 脳動脈血流速度マッピング法400点
5 血管内超音波法3,600点
注1 断層撮影法について、造影剤を使用した場合は、所定点数に150点を加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。
2 断層撮影法について、パルスドプラ法を行った場合は、所定点数に200点を加算する。
3 UCGの検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。
5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。
(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。
(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法により1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。
(3) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。
(4) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。
(5) 「2」の断層撮影法において血管の血流診断を目的としてパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。
(6) 「3」のUCGの所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び心機図の検査の費用を含む。
(7) 「3」のUCGの所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に算定できない。
(8) 「3」のUCG以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定は、「2」の「イ」により算定する。
(9) 「3」のUCG以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定するものである。
(10) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。
(11) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。
(12) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の描出を行う場合をいう。
(13) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。
ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。
イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数で算定できる。
ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの所定点数により算定する。
エ 区分番号「D220」呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。
(14) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。


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