2,000点注 分染法を行った場合は、400点を加算する。(1) 染色体検査の所定点数には、フィルム代、現像代、引伸印画作製代を含む。(2) 染色体検査の「注」の分染法加算については、その種類、方法にかかわらず、1回の算定とする。
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