1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき))
200点
2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(一連につき)
250点
3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき)
400点
注 3について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。
「1」については、顔面及び躯幹の場合にあっては、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱い、「2」及び「3」については、検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。「3」については多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法により行った場合に算定する。
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