1 口腔、気道又は呼吸器からの検体
130点
2 消化管からの検体、血液又は穿刺液
130点
3 泌尿器又は生殖器からの検体
120点
4 その他の部位からの検体
110点
5 簡易培養検査
55点
注 1から5までについては、同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合は、70点を加算する。
(1) 細菌培養同定検査
ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、同定検査を行うことを原則とする。
イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「1」から「4」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合は、検体の種類にかかわらず、「5」の簡易培養検査により算定する。
ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「1」から「4」までの所定点数を算定できるが、同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「5」の簡易培養検査は算定できない。
エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1部位のみの所定点数を算定する。
オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。
(2) 「2」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「4」の「その他の部位からの検体」とは、「1」から「3」までに掲げる部位に含まれない全ての部位からの検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。
(3) 簡易培養検査
ア 「5」の簡易培養検査は、Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うものである。
イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定できない。
(4) 嫌気性培養のみを行った場合は、「1」から「5」の所定点数のみ算定し、「注」の加算は算定できない。


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