1 2誘導
80点
2 3から4誘導
130点
3 5から6誘導
180点
4 7誘導以上
220点
注1 数種目を行った場合でも同時記録を行った最高誘導数により算定する。
2 脈波図、心機図、ポリグラフ検査の一部として記録した心電図は、誘導数に数えない。
3 検査の実施ごとに1から4までに掲げる所定点数を算定する。
(1) 脈波図については、次に掲げる検査を2以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録した場合に算定する。
ア 心及び肝拍動図
イ 動脈波
ウ 静脈波
エ 容積脈波
オ 指尖脈波
カ 心尖(窩)拍動図
また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の2以上を同時に記録し、循環機能の解析を行う検査である。
(2) 「1」の「イ」から「ニ」までの誘導数については、種目又は部位を順次変えて検査した場合であっても、一連の検査のうちの最高誘導数による。
(3) 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、所定点数の100分の200を限度として算定する。
(4) 脈波図、心機図、ポリグラフ検査を1誘導で行った場合は区分番号「D207」体液量等測定の「1」により算定する。


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