1 入院の日から起算して4週間以内の期間
140点
2 入院の日から起算して4週間を超えた期間
110点
注1 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に対して行った検体検査について算定する。
2 次に掲げる検体検査の費用は所定点数に含まれるものとする。
イ 尿中一般物質定性半定量検査
ロ 尿中特殊物質定性定量検査
ハ 尿沈渣顕微鏡検査
ニ 糞便検査
ホ 穿刺液・採取液検査
ヘ 血液形態・機能検査
ト 出血・凝固検査
チ 血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)
リ 血液化学検査
ヌ 免疫血液学的検査
ABO血液型及びRh(D)血液型
ル 感染症免疫学的検査
梅毒脂質抗原使用検査(定性)、抗ストレプトリジンO価(ASO価)、トキソプラズマ抗体価測定、梅毒脂質抗原使用検査(定量)、TPHA試験(定量)、TPHA試験(定性)及びHIV―1抗体価
ヲ 肝炎ウイルス関連検査
HBs抗原、HBs抗体価、HBs抗原精密測定、HBs抗体価精密測定、HCV抗体価精密測定及びHCV構造蛋白及び非構造蛋白抗体価
ワ 自己抗体検査
寒冷凝集反応及びリウマトイド因子
カ 血漿蛋白免疫学的検査
C反応性蛋白(CRP)定性、C反応性蛋白(CRP)定量、血清補体価(CH50)及び免疫グロブリン
ヨ 微生物学的検査
3 療養病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算、二類感染症患者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については適用しない。
(1) 基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法を導入したものである。
(2) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。
(3) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象とする。
(4) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。
(5) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第1章第2部第2節に規定するHIV感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第3節に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定しないが、入院日数は入院の初日から数える。
(6) 1月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなかった場合は、当該月は本実施料は請求できない。
0 件のコメント:
コメントを投稿