50点注 残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。(2) 残尿測定を目的として超音波検査を行った場合は残尿測定検査により算定する。
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