1 7対1入院基本料
1,555点
2 10対1入院基本料
1,300点
3 13対1入院基本料
1,092点
4 15対1入院基本料
954点
注1 障害者施設等一般病棟(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及びこれらに準ずる施設に係る一般病棟並びに別に厚生労働大臣が定める重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病棟に関する施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た一般病棟をいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た一般病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 14日以内の期間312点
ロ 15日以上30日以内の期間167点
3 当該病棟に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注4に規定する後期高齢者特定入院基本料の例により算定する。
4 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 在宅患者緊急入院診療加算
ハ 診療録管理体制加算
ニ 医師事務作業補助体制加算
ホ 乳幼児加算・幼児加算
ヘ 難病等特別入院診療加算(難病患者等入院診療加算に限る。)
ト 特殊疾患入院施設管理加算
チ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
リ 看護配置加算
ヌ 看護補助加算(後期高齢者特定入院基本料を算定するものを除く。)
ル 地域加算
ヲ 離島加算
ワ 療養環境加算
カ HIV感染者療養環境特別加算
ヨ 二類感染症患者療養環境特別加算
タ 重症者等療養環境特別加算
レ 栄養管理実施加算
ソ 医療安全対策加算
ツ 褥瘡患者管理加算
ネ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
ナ 退院調整加算
ラ 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算
(1) 障害者施設等入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た障害者施設等一般病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2) 当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
(3) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
(4) 当該障害者施設等一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(4)から(6)の例による。
(5) 障害者施設等入院基本料を算定する病棟については、「注4」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。


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