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掲載内容への指摘

第2部在宅医療-第2節在宅療養指導管理料-第2款在宅療養指導管理材料加算-C163間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算

600点

注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

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