1 一般病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,555点
ロ 10対1入院基本料
1,300点
2 結核病棟の場合
イ 7対1入院基本料
1,447点
ロ 10対1入院基本料
1,192点
ハ 13対1入院基本料
949点
ニ 15対1入院基本料
886点
3 精神病棟の場合
イ7対1入院基本料
1,311点
ロ10対1入院基本料
1,240点
ハ15対1入院基本料
839点
注1 特定機能病院の一般病棟、結核病棟又は精神病棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方社会保険事務局長に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ一般病棟の場合
(1) 14日以内の期間712点
(2) 15日以上30日以内の期間207点
ロ結核病棟の場合
(1) 30日以内の期間330点
(2) 31日以上90日以内の期間200点
ハ精神病棟の場合
(1) 14日以内の期間499点
(2) 15日以上30日以内の期間242点
(3) 31日以上90日以内の期間125点
(4) 91日以上180日以内の期間40点
(5) 181日以上1年以内の期間20点
3 当該病棟(精神病棟に限る。)に入院している患者が別に厚生労働大臣が定めるものである場合には、入院した日から起算して3月以内の期間に限り、重度認知症加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
4 当該病棟(一般病棟に限る。)に入院している特定患者については、注1及び注2の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注4に規定する後期高齢者特定入院基本料の例により算定する。
5 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
イ 臨床研修病院入院診療加算
ロ 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算
ハ 超急性期脳卒中加算(一般病棟に限る。)
ニ 妊産婦緊急搬送入院加算
ホ 在宅患者緊急入院診療加算
ヘ 診療録管理体制加算
ト 乳幼児加算・幼児加算
チ 難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算は一般病棟に限る。)
リ 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(いずれも高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合を除く。)
ヌ 新生児入院医療管理加算(一般病棟に限る。)
ル 看護補助加算(後期高齢者特定入院基本料を算定するものを除く。)
ヲ 地域加算
ワ 離島加算
カ 療養環境加算
ヨ HIV感染者療養環境特別加算
タ 二類感染症患者療養環境特別加算(一般病棟又は結核病棟に限る。)
レ 重症者等療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ソ 小児療養環境特別加算(一般病棟に限る。)
ツ 無菌治療室管理加算(一般病棟に限る。)
ネ 放射線治療病室管理加算(一般病棟に限る。)
ナ 緩和ケア診療加算(一般病棟に限る。)
ラ 精神科措置入院診療加算(精神病棟に限る。)
ム 精神科応急入院施設管理加算(精神病棟に限る。)
ウ 精神科隔離室管理加算(精神病棟に限る。)
ヰ 精神病棟入院時医学管理加算(精神病棟に限る。)
ノ 精神科地域移行実施加算(精神病棟に限る。)
オ 精神科身体合併症管理加算(精神病棟に限る。)
ク 児童・思春期精神科入院医療管理加算(精神病棟に限る。)
ヤ がん診療連携拠点病院加算(一般病棟に限る。)
マ 栄養管理実施加算
ケ 医療安全対策加算
フ 褥瘡患者管理加算
コ 褥瘡ハイリスク患者ケア加算
エ ハイリスク妊娠管理加算
テ ハイリスク分娩管理加算(一般病棟に限る。)
ア 退院調整加算(結核病棟及び後期高齢者特定入院基本料を算定するものに限る。)
サ 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算(精神病棟を除く。)
キ 後期高齢者総合評価加算(精神病棟を除く。)
ユ 後期高齢者退院調整加算(一般病棟(後期高齢者特定入院基本料を算定するものを除く。)に限る。)
(1) 特定機能病院入院基本料は、「注1」に規定する入院基本料について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た一般病棟、結核病棟又は精神病棟に入院している患者について、7対1入院基本料等の各区分の所定点数を算定する。
(2) 当該特定機能病院において同一種別の病棟が複数ある場合の入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(2)、結核病棟入院基本料の(5)及び精神病棟入院基本料の(2)の例による。
(3) 「注2」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則5に定める起算日とする。
(4) 「注3」に掲げる加算を算定するに当たっては、当該加算の施設基準を満たすとともに、次のアからウまでの要件を満たすことが必要である。なお、既に入院中の患者が当該入院期間中に、当該施設基準の要件を満たすこととなっても、当該加算は算定できない。
ア 入院時において、当該加算の施設基準に基づくランクがMであること。
イ 当該加算の施設基準に基づき、患者の身体障害の状態及び認知症の状態を評価するとともに、当該加算の施設基準に基づく評価、これらに係る進行予防等の対策の要点及び評価日を診療録に記載するものとする。当該加算は、対策の要点に基づき、計画を立て、当該計画を実行した日から算定する。
ウ 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に当該加算の算定根拠となる評価(当該加算の施設基準に基づくランク等)及び評価日を記載すること。
(5) 当該特定機能病院の一般病棟に入院している特定患者に係る入院基本料の算定については、一般病棟入院基本料の(4)から(6)の例による。
(6) 特定機能病院入院基本料を算定する病棟については、「注5」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。

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