10,000点
注 区分番号K046及びK058に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
区分番号「KO46」骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「KO58」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。
10,000点
注 区分番号K046及びK058に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。
区分番号「KO46」骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、区分番号「KO58」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。


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