3,130点
注 脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に当たって、脊髄誘発電位測定を行った場合に算定する。
「注」に規定する脊椎、脊髄又は大動脈痛の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」及び「K560」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目により所定点数を算定する手術については加算は行わない。
3,130点
注 脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に当たって、脊髄誘発電位測定を行った場合に算定する。
「注」に規定する脊椎、脊髄又は大動脈痛の手術とは、区分番号「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」及び「K560」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目により所定点数を算定する手術については加算は行わない。


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