7,350点(1) 授乳障害のある陥没乳頭に対して乳頭形成を行った場合、又は乳腺悪性腫瘍手術後の再建乳房に対して二期的に乳頭形成を行った場合に算定する。(2) 単なる美容を目的とするものは保険給付の対象とならない。
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