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掲載内容への指摘

第10部手術-第1節手術料-第3款神経系・頭蓋(頭蓋、脳)-K148試験開頭術

9,380点


(1) 試験開頭術における開頭とは、穿頭器以外の器具を用いて広範囲に開窓することをいう。

(2) 区分番号「K147」穿頭術及び本手術を同時又は短時間の間隔をおいて2か所以上行った場合の点数は、本区分の所定点数のみにより1回に限り算定する。

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