39,800点
(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。
39,800点
(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 角膜を移植する場合においては、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(健医発第25号)、平成12年1月7日保健医療局長通知「眼球のあっせん技術指針について」(健医発第26号)を遵守している場合に限り算定する。


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