1,940点
注 3歳以上6歳未満の幼児の場合は、60点を加算する。
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
1,940点
注 3歳以上6歳未満の幼児の場合は、60点を加算する。
(1) 穿頭術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 当該手術は、初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。


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