1 頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿
4,650点
2 前腕、下腿
4,180点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
2,900点
(1) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
(2) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。
1 頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿
4,650点
2 前腕、下腿
4,180点
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他
2,900点
(1) 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
(2) 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「K000」創傷処理又は区分番号「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。


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