1 自家骨移植
8,300点
2 同種骨移植(生体)
9,100点
3 同種骨移植(非生体)
9,900点
注 骨提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
(1) 骨移植術に併せて他の手術を行った場合は、本区分の所定点数に他の手術の所定点数を併せて算定する。
(2) 移植用に採取した健骨を複数か所に移植した場合であっても、1回のみ算定する。
(3) 移植用骨採取のみに終わり骨移植に至らない場合については、区分番号「K126」脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術(試験切除によるもの)に準じて算定する。
(4) 自家軟骨の移植を行った場合は、「1」により算定する。
(5) 「3」については、移植用骨採取を行う保険医療機関と骨移植を行う保険医療機関が同一であって、骨採取後速やかに移植を行った場合に算定する。
(6) 同種骨を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守した場合に限り算定する。
(7) 移植用骨採取及び骨提供者の組織適合性試験に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(8) 人工骨の移植を行った場合は、「3」により算定する。


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