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第10部手術-第1節手術料-第2款筋骨格系・四肢・体幹(四肢骨)-K046骨折観血的手術

1 肩甲骨、上腕、大腿
12,800点

2 前腕、下腿、手舟状骨
8,760点

3 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他
5,610点


前腕骨又は下腿骨骨折の手術に際し、両骨(橈骨と尺骨又は脛骨と腓骨)を同時に行った場合であって、皮膚切開が個別の場合には、別の手術野として骨折観血的手術の「2」の所定点数をそれぞれの手術野について算定する。

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