しろぼんねっと

サイト内検索

Google

掲載内容への指摘

第10部手術-第1節手術料-第1款皮膚・皮下組織(形成)-K022組織拡張器による再建手術(一連につき)

10,400点


(1)治療に要した日数、又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。

(2)対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び腫瘍切除後の拘縮である。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。

(3)1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。

0 コメント:

 
株式会社アイジェイアイ