10,400点
(1)治療に要した日数、又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。
(2)対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び腫瘍切除後の拘縮である。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。
(3)1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。
10,400点
(1)治療に要した日数、又は回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。
(2)対象となる疾患は、先天異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び腫瘍切除後の拘縮である。なお、美容を目的とするものは保険給付外である。
(3)1患者の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後に再度行っても算定できない。


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