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第10部手術-第1節手術料-第1款皮膚・皮下組織(形成)-K013分層植皮術

1 25平方センチメートル未満
5,000点

2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満
6,000点    

3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満
9,000点

4 200平方センチメートル以上
13,000点

注 広範囲皮膚欠損の患者に対して行う場合は、頭頚部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部又は背部のそれぞれの部位ごとに所定点数を算定する。


(1)デルマトームを使用した場合の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(2)広範囲の皮膚欠損の患者に対して、全層分層植皮術を頭頸部、左上肢、左下肢、右上肢、右下肢、腹部(胸部を含む。)又は背部の部位のうち同一部位以外の2以上の部位について行った場合は、それぞれの部位について所定点数を算定する。

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