1 長径2センチメートル未満
1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満
3,670点
3 長径4センチメートル以上
4,360点
(1)「露出部」とは区分番号「KOOO」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2)近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「KOO6-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「KOO6-3」の所定点数により算定する。


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