1 長径3センチメートル未満
3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
7,060点
3 長径6センチメートル以上
9,450点
(1)「露出部」とは区分番号「KOOO」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「KOO3」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。
1 長径3センチメートル未満
3,480点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
7,060点
3 長径6センチメートル以上
9,450点
(1)「露出部」とは区分番号「KOOO」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「KOO3」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K004」の所定点数により算定する。


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