1 長径3センチメートル未満
1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満
3,230点
3 長径6センチメートル以上
4,160点
(1)「露出部」とは区分番号「KOOO」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2)近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「KOO5」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「KOO6」の所定点数により算定する。


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