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掲載内容への指摘

第10部手術-第1節手術料-第1款皮膚・皮下組織(皮膚・皮下組織)-K005皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)

1 長径2センチメートル未満
1,660点

2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満
3,670点

3 長径4センチメートル以上
4,360点


(1)「露出部」とは区分番号「KOOO」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。

(2)近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。

(3)露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、区分番号「KOO5」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「KOO6」の所定点数により算定する。

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