1,000点内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
コメントを投稿
0 コメント:
コメントを投稿