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掲載内容への指摘

第10部手術-第1節手術料-第10款尿路系・副腎(尿管)-K783-3経尿道的尿管ステント抜去術

1,000点


内視鏡検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

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