しろぼんねっと

サイト内検索

Google

掲載内容への指摘

第6部注射-第1節注射料-第1款注射実施料-G012結膜下注射

25点

(1)両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。

(2)結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

0 コメント:

 
株式会社アイジェイアイ