1 婦人科材料
150点
2 その他
190点
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天痘瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。
1 婦人科材料
150点
2 その他
190点
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天痘瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定する。


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